専門士
専門学校は大学や短大と並ぶ「高等教育機関」です。大学院や大学を卒業した者に博士・修士・学士、短大を卒業した者には短期大学士の称号が与えられますが、専門学校卒業者にも技術・技能・教養の学習成果を正しく評価するために、以下の要件を満たした者に平成7年から「専門士」という称号が付与されています。
専門学校とは、専修学校専門課程の学校です。専修学校は入学資格が中卒以上を対象とした「高等課程」、入学資格が高卒以上を対象とした「専門課程」、入学資格が不問の「一般課程」に分かれ、1年間の授業時数が800時間(昼間部)以上、生徒数常時40名以上、校長、教員の資格、校地校舎の面積等、厳しい条件を満たしたものを都道府県が認可しています。学校の目的は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関」として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しています。
専門学校卒業者には、大学の学士や短期大学の短期大学士のように「専門士」または「高度専門士」の称号が与えられます。これは就職の際に大学卒業者と同等の扱いとなり、学校教育法の一部改正により、平成11年度から修業年限2年以上、総授業時数1,700時間以上の専門学校の卒業者には大学への編入も認められています。
専門学校は大学や短大と並ぶ「高等教育機関」です。大学院や大学を卒業した者に博士・修士・学士、短大を卒業した者には短期大学士の称号が与えられますが、専門学校卒業者にも技術・技能・教養の学習成果を正しく評価するために、以下の要件を満たした者に平成7年から「専門士」という称号が付与されています。
①修業年限2年以上であること。②課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であること。③試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定をおこなっていること。
「高度専門士」は専門学校における教育内容の高度化と修業年限の長期化を踏まえ、一定の基準を満たした4年制の専門学校修了者に付与される称号です。文部科学大臣が認めた4年制専門学校において以下の要件を満たした者に 2006年(平成18年)の春から「高度専門士」の称号が付与されています。
①修業年限4年以上であること。 ②総授業時数が3,400時間以上であること。 ③体系的に教育課程が編成されていること。 ④試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定をおこなっていること。
文部科学省は「新たな枠組み」の趣旨を専修学校の専門課程において活かしていく、先導的なチャレンジとして「職業実践専門課程」を創設しました。認可校の中で、企業や業界団体と密接に連携して、実践的な知識・技術を身につけられる職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定します。
専門学校は、全国で2,693校あります。(令和6年3月13日現在)。その中で、専門学校1,110校、3,199学科が「職業実践専門課程」として認定されています。認定された学科は原則として、実際の在校生数、中退者数など、専門学校を選ぶ上でとても重要な情報を各校のホームページに掲載しています。
雇用保険法の一部改正により平成26年10月1日から職業実践専門課程が「教育訓練給付金」対象講座になりました。社会人のスキルアップを目的としていて、一定の条件を満たすことで、年間で最大48万円の給付が受けられます。詳しくは厚生労働省の「講座検索システム」をご参照ください。